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借金問題について

借金でこんなお悩みないですか?

借金問題のイメージ
  • 借金の取り立てで悩んでいる
  • 借金が会社や家族に知らないか心配している。過払い金が自分にも発生するか調べてもらいたい。
  • 自己破産したらどんなデメリットがあるのかわからないから不安だ。
  • 多額の借金の全額の返済は困難だが、住宅ローンを支払い続けている自宅は残したい。

六本木中央法律事務所へ依頼するメリットとは?

借金の問題は他人にはなかなか相談しづらいですし、仮に専門家以外の人に相談をしても、確たる根拠を欠くアドバイスであることが多いでしょう。現在、借金問題でお悩みであれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
個々のケースに応じた、一番ご自身にふさわしい解決方法を一緒に考えていきます。

一般的に、借金問題について弁護士にご相談いただいた場合
  •  まずは現時点での借金の総額(あるいは過払金の総額)を確認するため、これまでの取引の履歴のすべてを開示するよう求めます。これ以降、いったん返済をストップすることができます。
  •  次に、開示を受けた取引履歴を確認し、利息制限法の上限金利を上回る利息で取引していた場合であれば、引直計算の結果、過払金が発生しているかを確認します。過払金が発生していなくても、現在の債務残高は減少します。
  • 引直計算の結果、過払金が発生していた場合には、業者に対して返還を求めます。
    まずは請求書を送って任意で返還を交渉しますが、返還額や返還日について満足のいく回答が得られない場合には、裁判を起こして返還を求めることもあります。
    引直計算の結果、借金が残ってしまった場合には、その金額やあなたの経済状況に応じて、次のように、任意整理、民事再生、自己破産のいずれかの方法により解決を目指します。
メリットのイメージ

任意整理について

任意整理についてのイメージ 引直計算しても借金が残ってしまった場合で、ご自身の収入などから考えて返済が可能であると判断される場合には、無理のない金額での返済案を立案し、業者に提案して交渉します。
返済可能かどうかは、月々の返済可能な金額をお伺いし、その金額を仮に3年間払い続けた場合に完済できるかどうかを一応の目安とさせて頂きます。
なお、ある程度まとまった資金のご準備ができるのであれば、業者に対し一括での返済を提案することで大幅な減額を期待できる可能性がございます。
また、一括での返済が難しくても、遅延損害金のカットや将来利息を発生させないなどの対策をとるなど、ご相談様がなるべく有利な返済内容となるよう交渉致します。
交渉成立後、業者との間で、和解契約書、合意書等を締結します。

自己破産について

自己破産についてのイメージ 引直計算の結果によっても残った借金の額が大きく、到底支払えないような場合には、自己破産することを検討する必要があります。
自己破産は、債務超過の状態にある人が、裁判所に支払が不能であると認めてもらい、必要最低限の財産以外は原則として全て債権者に平等に返済し、かつ、免責不許可事由がない限り、残りの借金を支払わなくてよいと認めてもらう(免責といいます)手続きです。
個人の自己破産手続には「同時廃止」と「管財事件」の二つがありますが、両者の大きな違いは、管財事件の場合には、破産管財人の調査費用等として20万円を標準額とする予納金を納める必要があること、破産管財人と面談する必要があること、郵便物がいったん破産管財人へ送られることがあることなどです。
一般的には、借金総額が多額(数千万円以上)であったり、債権者の数が多かったり、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合には「管財事件」となる可能性があります。
申し立てをしてから免責が認められるまで、東京地裁本庁を例にとると、同時廃止事件だと約3か月,管財事件だと約3~4か月要します。
また、破産をしますと、官報に氏名住所が公告されることになります。

個人再生について

個人再生についてのイメージ 民事再生の最大のメリットは、住宅資金特別条項の特則を使って、住宅を維持したまま手続きをすすめることができるという点にあるといえます。
従いまして、マイホームをお持ちの方は、民事再生(個人再生)が可能か否かをまず検討します。
これまで大変な思いをしながらローンを支払い続けてきた家ですから、手放したくないと思うのは当然のことでしょう。
民事再生(個人再生)は、住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないこと、将来安定して収入を得る見込みのあることという要件を満たす必要がありますが、住宅を手放さずに債務の圧縮が可能であるという点で非常に有利な解決を図ることが可能となります。
民事再生(個人再生)は、申立てをしてから再生認可決定が出るまで約6か月要します。
また、自己破産と同様、官報に氏名住所が公告されることになります。

借金に関するQ&Aについて

債務整理をすると、もう消費者金融でお金は借りられなくなるのでしょうか?

債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)をした場合、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として掲載されますので、7年ほどクレジットカードを含む借入れができなくなります。
但し、過払金請求をする場合は、この限りではありません。もともと返済すべき借金がないわけですから。

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過払い金が発生するのはどのような場合ですか?

金融業者が利息制限法の上限利率以上で取引をしていた場合、超過利息を元金に充当していくと過払金が発生することがあります。過払金が発生するのは、借り増しの有無や程度など取引の経過にもよりますが、概ね5年以上(頻繁に取引していた場合は7年以上)の取引がある場合です。
心当たりがありましたら、既に完済していた場合でも、弁護士に相談することをお勧めします。

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自己破産する際のデメリットを簡単に教えてください

前述したブラックリストへの登録により、一定期間金融機関からの借入れができなくなることのほか、一定の資格制限(たとえば弁護士・税理士などの資格や会社の役員の資格)を受けます。しかし、この資格制限も免責決定と同時に復権しますので、永久に資格制限されるわけではありません。
また、破産手続開始決定が確定しますと、破産者名簿に記載され、「身分証明書」へ破産の記録が記載されますし、「官報」にも掲載されます。しかし、「身分証明書」の提示を求められることは非常に稀ですし、一般の人が「官報」の記載を見ることもまずないですので、デメリットを感じることはないでしょう。
そのほか、管財事件の場合には転居制限されますが、これも合理的な根拠があれば許可が出ますから、著しい不利益とはいえないでしょう。

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