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報酬について

弁護士報酬について

当事務所「弁護士報酬基準」に基づき、弁護士費用を算定しております。
ご相談の結果、ご必要であれば「見積書」を作成いたします。

また、経済的事情や事件の難易度などにより、着手金や報酬金の分割支払いや、割合の相談にも応じさせてい
ただきます。法テラスの扶助制度の利用も可能です(資力等につき法テラスの審査が必要です。)

法律相談料について

30分、金3000円(税別)

法律問題として対処できるか、解決策はどのようなものがあるかなどの、30分前後のご相談なら3000円(税別)で承ります。また、1時間前後をかけてご相談したい場合も、5000円(税別)にて対応いたします。
尚、債務整理に関するご相談は、無料です。また、相談事件を受任する場合も不要となります。

離婚事件の弁護士費用

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または、離婚交渉事件金20万円以上金50万円以下(税別)
離婚訴訟事件金30万円以上金60万円以下(税別)

離婚調停事件から離婚訴訟事件に移行した場合、別途着手金が必要となりますが、その場合の着手金の額は二分の一となります。

離婚事件に財産分与・慰謝料など財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、ご依頼者と協議のうえで、通常の民事事件と同様の基準で算定した着手金及び報酬金の額を加算することになります。

借金事件の弁護士費用

任意整理

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着手金金2万円(税別 )×債権者数(同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする)
報酬金和解が成立した債権者ごとに金1万円(税別)
過払金の返還を受けた時は、交渉・訴訟を問わず、返還された額の21%(税別)
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。

自己破産

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着手金金20万円(税別)
但し、夫と妻の同時受任、会社と代表者の同時受任など同一裁判所で同一に進行可能な場合には、減額されます。
報酬金免責決定が得られた場合に金10万円(税別)
過払金の返還を受けた場合には、返還された額の20%(税別)
管財事件の場合には、破産管財人に収めるための予納金(少額管財手続きの場合は原則20万円)が必要になります。
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。

個人再生

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着手金金20万円(税別)
報酬金金20万円(税別)
過払金の返還を受けた場合には、返還された額の20%(税別)
その他、事件処理に必要な収入印紙代、申立手数料、交通費、通信費、予納金、コピー代、送金手数料などの実費が別途必要になります。

着手金及び報酬金の計算方法について(一般民事の場合)

金50万円以下の部分着手金、報酬金共に15%
金50万円を超え、金100万円以下の部分着手金、報酬金共に12%
金100万円を超え、金300万円以下の部分着手金、報酬金共に10%
金300万円を超え、金500万円以下の部分着手金、報酬金共に8%
金500万円を超え、金1000万円以下の部分着手金、報酬金共に7%
金1000万円を超え、金5000万円以下の部分着手金、報酬金共に5%
金5000万円を超え、金1億円以下の部分着手金、報酬金共に4%
金1億円を超え、金2億円以下の部分着手金、報酬金共に3%

事件を受任した場合の弁護士費用の目安ですが、たとえば、交通事故の慰謝料として200万円を裁判で請求した場合、上記表により、着手金は、50万円までの部分については15%(50 万円×15%=7万5千円) 、51万円から100万円までの部分については12%(50 万円×12%=6万円)、100万円から300万円までの部分については10%(100 万円×10%=10万円)で、合計金額23万5千円(7万5万千+6万+10万)を、依頼時に支払っていただきます。また、この場合に180万円を回収できた場合には、報酬金として21万5千円(50万×15%=7万5千円、50万×12%=6万円、80万×10%=8万円)を解決時に支払っていただくことになります(税 別)。

調停の場合は、これに準じて算定しますが、3分の2にすることができます。
たとえば、200万円の交通事故の慰謝料請求の調停の場合、着手金は、15万6667円となります(税別)。
調停から訴訟に移行した場合などには、別途着手金及び報酬金がかかりますが、その場合の着手金の額は2分の1にできます。

尚、算定された着手金及び報酬金の金額は目安になります。事件の内容により異なりますので、ご相談時にご説明いたします。